DV防止法による援助

  • 被害を自ら防止するための措置の教示
  • 住所又は居所を知られないようにするための措置
  • 被害防止交渉に関する事項についての助言
  • 被害者への被害防止交渉のための必要な事項の連絡
  • 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  • その他(110番通報者登録制度や宿泊施設に一時避難する場合の宿泊費用負担制度の利用、携帯型緊急通報装置等の被害の防止に資する物品の貸出し)

ストーカー規制法に基づく援助

  • 被害防止交渉を円滑に行うための必要な事項の連絡
  • ストーカー行為等をした者の氏名及び連絡先の教示
  • 被害防止交渉に関する事項についての助言
  • 被害の防止に関する活動を行っている組織の紹介
  • 被害防止交渉を行う場所としての警察施設の利用
  • 被害の防止に資する物品の教示又は貸出し(携帯型緊急通報装置、防犯カメラ等の貸出し)
  • 警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面の交付
  • 被害を防止するための措置の教示
  • その他(110番通報者登録制度や宿泊施設に一時避難する場合の宿泊費用負担制度の利用)

「110番通報者登録制度」とは

あらかじめ登録した電話番号から110番通報された場合、所轄の警察署や現場急行中の警察官に対してあなたからの相談内容等、必要な情報を円滑に指令することが可能となる制度です。

「宿泊施設に一時避難する場合の宿泊費の負担制度」とは

本制度は、DV・ストーカー被害者やその家族等が、加害者から危害を加えられるおそれがあり、安全な場所に一時避難する必要のある場合において、やむを得ない理由から公的機関の避難施設等ではなく、ホテル等の宿泊施設に避難する場合に、当該宿泊料金を公費で負担するものです。

警察の援助を受けるには

最寄りの警察署等で「援助申出書」を提出していただきます。