クーリング・オフ制度とは

122289業者といったん契約しても、一定期間内は損害賠償等一切の不利益を受けることなく、申込みを撤回し、又は契約を無条件で解除できる権利のことをいいます。

クーリング・オフができる場合

  • 営業所以外で行う契約であること
  • 法令で指定された商品(役務)であること
  • クーリング・オフ期間内であること
  • 業者が自主的に規定している場合

契約解除文書の記載事項(内容証明郵便の場合)

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クーリング・オフができない場合

  • 化粧品等の消耗品を使用したり、1部を消費した場合
  • 購入者が、セールスマンを呼び寄せて商品を購入した場合
  • 3千円未満の現金取引の場合

クーリング・オフの方法、効果

クーリング・オフは書面で行う必要があり、クーリング・オフすることにより、契約ははじめからなかったことになります。
また、受取った商品は業者負担で引取ってもらうことができ、既に支払った代金は返金されます。

クーリング・オフ期間

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
生保保険契約 8日間
マルチ商法 20日間
海外先物取引 14日間

作成するにあたっての留意事項

  • 後日、紛議が生じることのないよう内容証明郵便で行う。
  • 3部複写する。
  • 1行20字詰め、26行以内で記載する。
  • 手紙や葉書を書留簡易郵便、配達証明等で出すこともできます。
  • その際は、文面をコピーして保存しておくことが大切です。