公安委員会では、警察法第79条の第1項に基づき、平成13年6月1日から文書での苦情を受け付けています。

苦情申出制度とは

警察職員の職務執行について苦情がある人は、公安委員会に対して、文書で苦情の申出をすることができます。

苦情とは

この制度における苦情とは、

  • 警察職員が、職務執行において違法、不法な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。
しかし、明らかに警察の任務とは言えない事項についての警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言、悲憤慷慨などは、この制度の対象となりません。

苦情申出の方法は

苦情申出をしようとする人は、下記事項を記載した文書により苦情を申し出ることができます。

  1. 申出者の氏名、住所及び電話番号
  2. 申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となる職務執行の日時、場所及び警察職員の職務執行の態様その他の事案の概要
  4. 苦情申出の原因となる職務執行によって申出者が受けた具体的な不利益の内容又は、その職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

を記載して提出します。

苦情申出の宛先

郵送:〒850-8548
長崎市尾上町3番3号
長崎県公安委員会

※ 警察本部または最寄りの警察署でも受け付けております。