個人情報保護制度とは

個人情報の保護に関する法律に基づき、県警が取り扱う個人情報を適切に保護するとともに、県警が保有する自分の個人情報について開示、訂正及び利用停止請求ができる制度です。

開示、訂正及び利用停止請求とは

開示請求

地方公共団体行政文書に記録されている御自身の個人情報について、閲覧・写しの交付を求めるものです。

訂正請求

地方公共団体行政文書に記録されている御自身の個人情報の内容が事実でないと思われる場合に、訂正を求めるものです。

利用停止請求

地方公共団体行政文書に記録されている御自身の情報が法律に違反して取り扱われていると思われる場合に、当該個人情報等の利用の停止、消去、提供の停止を求めるものです。

開示、訂正及び利用停止請求ができる方

どなたでも自分の個人情報について請求ができます。
未成年者や成年被後見人の「法定代理人」及び本人から委任された「任意代理人」は、本人に代わって請求をすることができます。

請求の方法

  • 開示、訂正、利用停止請求書等を情報公開センター(県警本部1階)に提出してください。
  • 郵送は可能ですが、FAXや電子メール、オンラインでの請求はできません。
  • 警察署の窓口にも各請求書の用紙を準備しており、その場で記入することもできますが、警察署での受け付けはできません。
請求に際しては、御自身が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
郵送による請求の場合には、各請求書とともに本人であることを証明する書類の写し(コピー)を同封していただくことになりますが、郵送の場合に限り、本人であることを証明する書類の写し(コピー)に加え住民票の写し(市町村の窓口で発行された原本)が必要となります。
代理人による開示請求の場合は、別に必要な書類がありますので、情報公開センターにお尋ねください。
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)の裏面の12桁数字が記載されている部分はコピーしないでください。
  • 健康保険等の保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者等記号番号が記載された部分は黒く塗りつぶしてマスキングしてください。
  • 住民票の写しは、個人番号の記載がないものを準備してください。

決定の期限

開示請求書の提出があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その結果を文書で通知します。
(やむを得ない理由があるときは、期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

開示の実施

情報公開センターにおいて開示(閲覧や写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と開示請求の際に使用した本人であることを証明する書類を持参してください。
写しの交付を求めるときは写しの作成にかかる費用(請求者の実費負担)が必要となります。

注意事項

  • 開示請求等の対象となる個人情報は、県警が保有する地方公共団体行政文書に記録された個人情報ですが、犯罪歴等の刑の執行等に係る個人情報など、法律で定められた適用除外の個人情報については請求できません。
  • 開示請求等については、原則開示することとなりますが、開示請求者以外の者の権利利益を侵害する情報や公共の安全に関する情報など、法律に定められた不開示情報については開示することができません。

処分に不服があるとき

情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく各請求に対する処分に対し、不服があるときは、行政不服審査法に基づき、公安委員会に対する審査請求をしたり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査請求があったときには、個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、審査請求に対する裁決を行います。

請求書様式

個人情報ファイル簿

長崎県警が公表する個人情報ファイル簿