免許証を失効させた場合の手続

 

1 失効した場合の特例
 運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は免許の効力が失われま
す(無免許となる)ので、失効した場合は新たに免許試験を受けなければなりません。
 ただし、次の「うっかり失効」と「理由ある失効」に該当する方は、免許試験の一部
が免除されます。

・ 申請は特定失効者講習(更新時講習と同じ)を受講していることが前提です。

・ 失効した場合は、直ちに警察署又は運転免許試験場に連絡してください。

2 免許試験の一部が免除される場合
@ うっかり失効
  (1) 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験
   を免除)
  (2) 失効した免許証が大型又は普通免許を運転できる免許であって、失効してか
   ら6か月を超え1年以内であれば、大型、又は普通の「仮免許」の学科・技能試
   験が免除となります。
     この場合の申請に必要な書類等は、運転免許手続案内「運転免許試験の
   受験」の項目をご覧下さい。

A 理由ある失効
  次のやむを得ない理由により、その理由が止んだ日から起算して1か月以内で
 あれば、失効後3年以内の場合は、学科試験、技能試験が免除となります。
  なお、平成13年6月19日以前に理由が生じた場合は、失効後3年を超えても技
 能試験が免除されます。

  ・ 海外旅行、災害により手続ができなかった

  ・ 病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった

  ・ 法令により身体自由を拘束されていた

  ・ 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった

3 手続要領など
区分 警察署で行う場合 運転免許試験場で行う場合
手続き要領  警察署で申請を行う場合は、講
習区分を確認した上で、
  特定失効者講習の受講
が必要となりますが、当日に受講
できるとは限りません。      
 特定失効者講習の実施日につ
いては、月々計画されますので、
詳しいことは申請する警察署にお
尋ね下さい。
 その日に特定失効者講習を
受講し、講習終了後、運転免
許証を交付します。
受付時間 平日(月〜金曜日)
09:00〜12:00
13:00〜17:00

五島、新上五島、壱岐及び
対馬南警察署

平日(月〜金曜日)
09:00〜12:00
13:00〜16:00

平日(月〜金曜日)
09:30〜10:00
13:30〜14:00

(学科試験を受ける場合)
09:00〜09:30

免許証の交付 ・ 手続をした日の翌々週の金曜
 日
に警察署で交付します。

・ 五島、新上五島、壱岐及び対馬
 南警察署
は即日交付します。

・ 講習終了後、免許証を交付
 します。

※ 免許証は本人を直接撮影
  して作成します。

※ 受付時間は多少異なりますので、前もって警察署又は運転免許試験場
  
お尋ねください。

4 必要なもの
・ 本籍地記載の住民票(外国人登録証明書)

・ 本人確認を行うために提示して頂く書類
 (健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券、その他公の機関が発行した  身分証や資格者証又は学生証、社員証等本人確認ができる書類)

・ 理由ある失効は、理由を証明するに足る書類
  ただし、理由ある失効で6か月以内に再取得する場合は、証明書類等は必要
 ないことがありますので、事前に運転免許試験場までお問い合わせください。

・ (失効した)運転免許証

(注) 免許証をなくされた方で、なくした免許証の住所が県外の場合は旧住所地の
  公安委員会から関係書類の送付を受けてから申請を受理することになります。

・ 免許用写真1枚(カラー又は白黒)

  (詳しくは「免許証用写真について」の欄をご覧下さい。)

・ 更新連絡書(無い場合は受付に申し出る)

・ 試験手数料(免許1種類につき)
    小特、原付、普通   2,050円
    上記以外の免許    2,000円

・ 交付手数料2,100円(2種類以上は、1種類につき200円加算)

・ 講習手数料(下記の該当する講習を受講)
    優良講習   700円
    一般講習 1,050円
    違反講習 1,700円
    初回講習 1,700円
    高齢者講習6,150円

特定失効者講習(70歳以上の運転者を除く。70歳以上の運転者は高齢者講習を受講
  区分

違反

経歴5年以上 経歴5年未満
6か月以内に取得 6か月〜
3年間に取得(理由あり)
6か月以内に取得 6か月〜
3年間に取得(理由あり)
理由あり うっかり 理由あり うっかり
なし 優良講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
1回 一般講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
2回以上 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習
※ 外国人、外国に住民票を移している方、外国の免許を取得している方などは、
  いろいろな手続方法が考えられますので、前もって運転免許試験場にお尋ね
  ください。

※ 失効後6か月を超えた理由ある失効者は、理由が止んだ日から1か月以内に
  手続きをしてください。

※  問い合わせ先
   その他の詳しいことや、わからないことについては最寄りの
警察署、又は
  運転免許試験場
(0957−53−2128)