| 免許証を失効させた場合の手続 |
| 1 失効した場合の特例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は免許の効力が失われま す(無免許となる)ので、失効した場合は新たに免許試験を受けなければなりません。 ただし、次の「うっかり失効」と「理由ある失効」に該当する方は、免許試験の一部 が免除されます。 ・ 申請は特定失効者講習(更新時講習と同じ)を受講していることが前提です。 ・ 失効した場合は、直ちに警察署又は運転免許試験場に連絡してください。 |
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| 2 免許試験の一部が免除される場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ うっかり失効 (1) 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験 を免除) (2) 失効した免許証が大型又は普通免許を運転できる免許であって、失効してか ら6か月を超え1年以内であれば、大型、又は普通の「仮免許」の学科・技能試 験が免除となります。 この場合の申請に必要な書類等は、運転免許手続案内「運転免許試験の 受験」の項目をご覧下さい。 A 理由ある失効 ・ 海外旅行、災害により手続ができなかった ・ 病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった ・ 法令により身体自由を拘束されていた ・ 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった |
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| 3 手続要領など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 受付時間は多少異なりますので、前もって警察署又は運転免許試験場に |
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| 4 必要なもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 本籍地記載の住民票(外国人登録証明書) ・ 本人確認を行うために提示して頂く書類 (健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券、その他公の機関が発行した 身分証や資格者証又は学生証、社員証等本人確認ができる書類) ・ 理由ある失効は、理由を証明するに足る書類 ・ (失効した)運転免許証 (注) 免許証をなくされた方で、なくした免許証の住所が県外の場合は旧住所地の ・ 免許用写真1枚(カラー又は白黒) (詳しくは「免許証用写真について」の欄をご覧下さい。) ・ 更新連絡書(無い場合は受付に申し出る) ・ 試験手数料(免許1種類につき) ・ 交付手数料2,100円(2種類以上は、1種類につき200円加算) ・ 講習手数料(下記の該当する講習を受講) |
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特定失効者講習(70歳以上の運転者を除く。70歳以上の運転者は高齢者講習を受講)
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| ※ 外国人、外国に住民票を移している方、外国の免許を取得している方などは、 いろいろな手続方法が考えられますので、前もって運転免許試験場にお尋ね ください。 ※ 失効後6か月を超えた理由ある失効者は、理由が止んだ日から1か月以内に ※ 問い合わせ先 |
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